贈与の登記

生前贈与をすることで、特定の財産を特定の人に確実に引き継がせることができます。
しかし、実際相続が起こったときにもめたりしないように、また、一般的に贈与税は相続税よりも
高額になることが多いことから、十分な配慮が必要です。

当事務所では、必要に応じて税理士等他士業とも連携し、効果的な生前贈与のご提案が可能です。

手続きの流れ

①お問い合わせ・ご依頼

まずはお電話・メールでお問い合わせください。

TEL:0120-15-0603
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②贈与契約書・書類作成

贈与契約書のほか、登記に必要な書類の作成をいたします。

③ご面談

当事務所司法書士とご面談いただきます。
その際、必要書類にご署名・ご捺印いただきます。

④登記申請

管轄法務局に登記申請いたします。
ご依頼人様が法務局に行っていただく必要はございません。

5.登記完了

登記申請から約1週間~2週間で登記が完了いたします。
登記事項証明書を取得し、登記識別情報(※)等とともにご郵送いたします。

※いわゆる権利書にあたるもの

必要書類

贈与する人

  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 固定資産税評価証明書
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 実印
  • 本人確認資料(免許証、住基カード等)

贈与を受ける人

  • 住民票
  • 印鑑(認印可)
  • 本人確認資料(免許証、住基カード等)

生前贈与による登記の費用

登記の内容 登録免許税等 報酬(消費税別)
所有権移転 評価額×2% 50,000円~
抵当権変更 30,000円~
※登録免許税は、登記の際必ずかかる税金です。
※上記以外に、登記事項証明書等の書類取得費用実費がかかります。(通常2,000~3,000円程度)


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